
病気・ケガにより就業不能になった場合の月々の所得を補償します! (支払対象外期間7日/対象期間1年間)
※ケガによる万一の死亡・後遺障害も補償します
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※1就業不能につき
【天災危険補償特約】
(QSNコース〔入院による就業不能時追加補償特約(支払対象外期間0日)〕)
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※告知の内容によっては、ご加入いただけない場合や条件付でのご加入となります。
<告知の大切さについてのご説明>
○告知書はお客さま(保険の対象となる方)ご自身がありのままをご記入ください。口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
○告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」を必ずお読みください。 -
※気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱等一部の精神障害が補償対象になります。(アルコール依存、薬物依存等は対象とはなりません。)
【精神障害拡張補償特約】
病気・ケガにより長期にわたり就業障害になった場合、所得補償保険の対象期間終了後、最長満70歳まで減少所得を補償します。
(支払対象外期間372日/対象期間満70歳までもしくは対象期間4年間)
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(上記所得補償保険とリレープランでロング補償)
対象期間は最長満70歳までのコースと最長4年間のコースでお選びいただけます。保険始期日時点での年齢が65~69歳の方は最長3年間(上記所得補償保険とリレープランでロング補償)
【天災危険補償特約】
(仕事に復職しても障害が残り収入が20%を超えて減少しているような場合にはその割合に応じて保険金をお支払いします。)
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※気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱等一部の精神障害が補償対象になります。
(アルコール依存、薬物依存等は対象とはなりません。)
【精神障害補償特約】(対象期間は2年間となります)
病気・ケガによる入院・手術・通院をワイドに補償します!
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(生保・労災等に関係なくお支払いします)
(手術の種類によっては回数制限があります)
※病気による通院の場合、継続して、4日超の入院後の通院となります。(30日限定)
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※告知の内容によっては、ご加入いただけない場合や条件付でのご加入となります。
<告知の大切さについてのご説明>
○告知書はお客様(保険の対象となる方)ご自身がありのままをご記入ください。口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
○告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」を必ずお読みください。
本保険は生命保険料控除の対象になります。(2019年5月現在) -
先進医療等とは、病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。
○対象となる先進技術の種類については、保険期間中に変更になることがあります。
○詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html -
<弁護士費用補償>
日常生活における、以下の法的トラブルを解決するための法律相談費用、弁護士委任費用を補償します。
●被害相談 ●人格権侵害 ●借地または借家 ●遺産分割調停 ●離婚調停 -
<親孝行一時金支払特約>
○親御様の、介護にかかる費用を補償するとともに、介護の負担軽減に役立つ様々なサービスをご紹介します。 -
<介護一時金支払特約>
○柔道整復師とご家族本人が介護状態になったときの費用を補償するとともに、介護の負担軽減に役立つ様々なサービスをご紹介します。- 内容 被保険者が所定の要介護状態(要介護2から5相当)に該当し、その状態が90日を超えて継続したと
き、被保険者へ一時金をお支払いします。 - 被保険者 (1)組合本人および組合員が開業する施術所の従業員
(2)(1)のご家族 - 保険金額 一時金として300万円
- 被保険者年齢 新規のご加入は0歳以上69歳以下(79歳まで継続が可能です)
- 内容 被保険者が所定の要介護状態(要介護2から5相当)に該当し、その状態が90日を超えて継続したと
ゴルフのプレー中または練習中の事故を補償します!
ゴルファー保険の特徴
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補償内容
「柔道整復師業務」にかかわる事故(施設所の内外は問いません)によって、患者に損害を与えてしまい、治療費や慰謝料、法律上の損害賠償責任を負担しなければならないときを補償します。
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お支払いできる主な事例
- 治療中に強く押しすぎたために骨折させてしまった
- 温熱治療中に誤って火傷をさせてしまった
- 腕をひっぱった時に誤って脱臼させてしまった
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補償内容
院内施設の不備、従業員の過失、および地域支援事業における介護予防事業(※)の過失が原因で患者や見舞客、通行人などを傷つけたり、持物を壊したりして治療費や修理費など法律上の損害賠償責任を負担しなければならないときを補償します。
(※)介護予防事業とは、介護保険法第115条に該当する事業をいい要支援介護状態になることを予防することを目的として実施する事業をいいます。(ただし、事業免許を有する介護事業者のみが実施できる事業を除きます。)
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お支払いできる主な事例
- 診療所の備えつけの棚から花びんが落ちて、患者がケガをした
- 診療所の看板がはずれて近所の家の窓ガラスを割った
- 従業員が患者とぶつかり患者がケガをした
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補償内容
施術所内で、急激かつ偶然な外来の事故によって患者が身体に傷害を被った場合に慣習として払った弔慰金、見舞費用等を補償します。
※ただし、損害賠償保険金が支払われる場合、傷害見舞費用保険金は、上記の損害賠償保険金に充当されます。
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補償内容
業務遂行に起因して、不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉の侵害、もしくは表示行為による名誉の侵害またはプライバシーの侵害により、法律上の賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。
任意に①~③いずれか1つからでも選択できます。
※「オプションプラン」だけでのご加入はできません。必ず「基本プラン」とセットでのご加入となります。
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補償内容
「鍼灸師などの業務」にかかわる事故(施術所の内外は問いません)によって、患者に損害を与えてしまい、治療費や慰謝料など法律上の損害賠償責任を負担しなければならないときを補償します。
(※はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の資格を有している方のみ補償の対象となります。)
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お支払いできる主な事例
- 灸治療中に誤って火傷をさせてしまった
- 鍼を深く刺したことが原因で気胸となった
- マッサージ治療で、誤って強くおしてしまったため、骨折させてしまった
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補償内容
日本国内外において生じた日常の偶然な事故により、他人を傷つけたり、他人のものを壊したりして、治療費や修理費など法律上の損害賠償責任を負担しなければならないときを補償します。
(先生本人とご家族が※自動的に補償の対象となります。)※本人の配偶者、本人または配偶者の同居の親族、別居の未婚の子等をいいます。
未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。(以下同様とします。) -
お支払いできる主な事例
- 飼い犬が他人にかみつきケガをさせた
- 買い物中に売場の商品を誤って壊した
- こどもがボールあそびで他人の家や車の窓ガラスを割った
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補償内容
個人情報が「漏えい」または「漏えいのおそれ」が日本国内で生じ(FAX・メールの誤送信、郵便物の誤送付、パソコンの盗難など)、法律上の損害賠償責任を負担しなければならないときを補償します。
※ブランドプロテクト費用(BP費用:謝罪広告掲載費用・見舞金費用・コンサルティング費用等)もお支払いの対象となります。
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お支払いできる主な事例
- 患者宛の請求書を誤って別の患者へ送付してしまった
- 診療所に保管している個人情報を記録したパソコン、FDが盗難にあった
- 個人情報データベースへ外部から不正アクセスがあり、個人情報が抜き出された